2021年事件雑感~成年後見制度について
2021.12.30
「成年後見制度」というと、本人に判断能力がほとんどない場合をイメージされる方が多いかも知れませんが、そうではありません。「成年後見制度」は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、現在、弁護士坂井は、後見人、保佐人、補助人のいずれも務めています。
「後見」支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することできない。
「保佐」支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。
「補助」支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。
このように3つに分かれているものの、司法統計によると、7割以上が「後見」であり、「保佐」は約2割、「補助」は1割もないのが現状です。
補助は、「支援を受けなければ・・・難しい場合がある。」ということですので、加齢による判断能力の低下程度でも当てはまる場合が少なくありません。「保佐」や「補助」の場合も、後見と同じように財産管理を行ってもらうこともできます(代理権の付与といいます)。高齢のため誰かに財産管理を任せたい、だけど間違いがないか不安という方も、裁判所による監督があるなら安心できるのではないでしょうか。「保佐」や「補助」も、もっと積極的に活用されてもよいのではないかと考えています。
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