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2021年の新規事件~コロナ版債務整理と特別清算

2021.12.22

2021年に初めて取り扱った事件として、コロナ版ローン減免制度に基づく債務整理と特別清算があります。

前者は、新型コロナウイルス感染症の影響により従前の債務が支払えなくなった個人債務者を対象として、一定の要件のもと、債務の減額や免除を認めるものです。コロナ禍を「災害」のひとつと位置づけ、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(被災ローン減免制度)」に基づき整理して行きます。

後者は、解散した株式会社について債務超過の疑いがあるなどの場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続です。以前は、債務超過の会社というと、破産を選択することが多かったですが、特別清算を活用することも珍しくなくなったように思います。

いずれも年内に無事解決することができ、良かったと思います。

時世に合わせ、弁護士のもとに持ち込まれる事案は変わります。それに対応する方策が新たに規定されたり、従前の制度が活用されるようになったりすることもしばしばです。

これからも常にアンテナを張り、研鑽を積み、最善の策を講じてまいりたいと思います。